CFDと税金
CFD取引は投資ですから、CFD取引で利益を出した場合には、その利益に対して税金がかかります。CFD取引で利益を出した場合には、その利益に対して特別な税金がかかるわけではなく、CFD取引の利益や、サラリーマンとして仕事をしている方は給与所得など、全ての収入の合計額に対して税金がかかってくる事になります。
しかし、全ての投資家がCFD取引の利益を確定申告で申告しなければいけないというわけではありません。確定申告が免除される場合は、
1.CFD取引の利益が年間20万円以下だった場合
2.給与所得がある場合には、給与所得が2000万円以下の場合
これらの両方を満たしている場合には、CFD取引による利益を申告する必要はありません。しかし、仮にCFD取引の利益が20万円以下でも給与所得が2000万円以上ある投資家や、利益がいくらあるかに関わらず給与所得がない自営業の場合などには、確定申告でCFD取引による利益を申告しなければいけません。
CFD取引で損失が出た場合にはどうしたらよいのでしょう?
損失が出た場合でも確定申告を行います。この場合には、損失の分を年間収入のトータルから差し引く事ができます。ただし、損失分を差し引く事ができるのは、確定申告を行う年のみが対象となっているため、過去の損失に関しては繰越して申告することはできません。例えば、
「2年前にCFD取引で50万円の損失を出し、申告するのを忘れてしまった。今年はCFD取引で50万円の利益を出したから、その分を相殺して今年の利益はゼロと言う事にしようかしら。」
と言う事ができません。CFD取引では、損失を申告し忘れてしまっても、翌年に繰り越して利益と相殺したり、翌年に繰り越して損失分を申告したりすることはできません。取り引きをした年の利益もしくは損失のみを申告することができるのです。
こういった確定申告のルールはCFD取引に限られているわけではなく、投資による利益または損失の全てを対象に同じルールが適用されています。そのため、投資取り引きを行っている方は、こういった申告をシッカリと行う事で、損失が出た場合には税金還付を受けましょう。

